木製パレットや木箱等を海外へ輸出する場合は針葉樹の輸出梱包材を使用して、輸出される場合は熱処理及び、それぞれの規定処理を行わなくてはいけません。 国によって規制の異なる場合がありますが、現在では多数の国が国際基準№15と称される検疫処置を取り入れており、弊社は、財団法人全国植物検疫協会認定熱処理施設として処理を行っております。 |
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出荷国
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共通処理
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追加事項
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| 各国異なりますので農林水産省植物防疫所のHPをご確認下さい。 | 熱処理 | 公的マーク(スタンプ)の表示 (処理木材に1個以上) パレットの場合、対面2箇所。 |
※スタンプ表示での消毒済みが認められることになり、以前まで発行しておりました証明書は不要となりました。
ただし、証明書を必要とされる場合は、発行の手続きをさせていただきますので、ご連絡下さい。
申請用紙はメールにてお送りさせていただきます。


熱処理マーク
●必要な処理に応じて、商品代金の他に、弊社規定の「熱処理料金」「証明書代金」が発生いたします。
●熱処理について詳しくは下記のHPをご参照下さい。